相続した実家・空き家、どうする?
相続した家の選択肢は、売る・貸す・自分で使う(維持する)・解体して土地にする・相続放棄する、の5つです。どれが正解かは、建物の状態、立地、ご家族の事情で変わります。当社は売却だけを勧めません。まず全部を並べて比べるところからお手伝いします。
5つの選択肢を比べる
- 売る:維持費と税負担から解放されます。一方、思い入れのある家を手放す整理が必要です。
- 貸す:家賃収入が得られます。ただし、改修費や入居者対応の手間、空室リスクがあります。
- 自分で使う・維持する:売らずに残せます。ただし、固定資産税や修繕費、管理の負担が続きます。
- 解体して土地にする:売りやすくなることがあります。ただし、解体費がかかり、建物を壊すと土地の固定資産税が上がる場合があります。
- 相続放棄する:期限は原則として相続の開始を知ってから3か月以内で、預貯金などを含めて全て放棄になります。判断の前に専門家へご相談ください。
放置するとどうなるか
空き家を放置して「特定空家」に指定されると、住宅用地の固定資産税の軽減が外れ、税額が大きく上がることがあります。2023年12月施行の改正空家法では、その手前の「管理不全空家」も対象になりました。
また、2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知ってから3年以内に登記をしないと、過料の対象になる場合があります。
売るなら知っておきたい税金の特例
亡くなった方が一人で住んでいた家などで、一定の要件を満たす場合、売却益から最大3,000万円を控除できる特例があります(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)。建築時期、売却期限、売却後の建物の状態など要件が細かく、期限にも注意が必要です。
適用の可否は個別の事情で決まります。売却前に、当社または税理士へご確認ください。
みなみ不動産ができること
遠方にお住まいで管理が難しい場合は、空き家の管理や、雑草の除去などの代行もご相談いただけます。賃貸にする場合は、賃貸管理も含めてご提案します。
- 売る・貸す・解体・維持のどれが合うかの整理と、売却した場合の手取りの試算
- 相続人が複数いる場合の進め方の相談(共有名義、調停が絡む案件を含みます)
- 司法書士・税理士・解体業者など、専門家のご紹介
- 空き家の管理・雑草の除去などの代行、賃貸にする場合の賃貸管理
- ご家族の気持ちの整理を急がせない進め方
お客様の声
南足柄市の土地の売却を、安部さんに間に入ってもらいました。こちらが聞いたことにすぐ返事をくれて、強引な営業がまったくなく安心できました。地域の事情にとても明るくとても好印象でした。長年の懸案がようやく片付きました。ありがとうございました。
担当してくださった安部さんには、本当に親切に対応していただきました。不動産のことはもちろんですが、それだけでなくAIの活用方法やいろいろな知識も教えていただき、とても勉強になりました。説明も分かりやすく、安心して相談できる不動産屋さんだと思います。みなみ不動産さんにお願いして本当に良かったです。
よくあるご質問
- Q. 相続した家を売ると決めていなくても相談できますか?
- A. できます。売る・貸す・維持するを並べて比べるところからお手伝いします。売らないほうがよい場合は、そうお伝えします。
- Q. 相続登記が済んでいなくても売却の相談はできますか?
- A. 相談は可能です。売却するには相続登記が必要です。司法書士のご紹介を含め、手順を一緒に整理します。
- Q. 兄弟で意見が分かれています。どうすればいいですか?
- A. 共有名義や、意見が一致しない相続の売却も数多くご相談いただいています。まず現状をお聞かせください。
- Q. 家の中に荷物が残ったままでも売れますか?
- A. 売れるケースは多くあります。片付けを先にするか、そのまま売るかは、費用と売りやすさを比べて判断します。
まずはお気軽にご相談ください
お名前や住所を伝えなくても、LINEでおおよその価格をお伝えできます。
関連ページ
最終更新日:2026/10/28
