相続した家を売るまでの流れと、税金の特例
相続した家を売るには、遺産分割で名義人を決め、相続登記を済ませてから売却に進みます。税金の特例には期限があるため、相続が発生した時点で、売却の時期を逆算しておくことが大切です。
売却までの流れ
- 1. 相続人と遺産の確認:誰が相続人か、遺言があるかを確認します。
- 2. 遺産分割協議:不動産を誰が相続するかを決めます。
- 3. 相続登記:名義を変更します。2024年4月から義務化され、相続を知ってから3年以内が期限です。
- 4. 査定・媒介契約:売れる価格を確認し、販売を任せる契約をします。
- 5. 売買契約・決済・引渡し:条件がまとまったら契約し、代金の受け取りと引渡しを行います。
- 6. 税金の申告:利益が出た場合は、譲渡所得の申告が必要です。
知っておきたい税金の特例
- 相続税の取得費加算:相続税を払った場合、売却した不動産に対応する相続税額を、取得費に加算できます。相続開始の翌日から3年10か月以内の売却が条件です。
- 被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除:亡くなった方が住んでいた家を一定の要件で売ったとき、売却益から最大3,000万円を控除できます。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却など、要件があります。
- 特例は併用できないものもあります。最終的な判断は税理士にご確認ください。必要に応じて当社から橋渡しします。
兄弟で意見が分かれたとき
共有名義のままでは売却に全員の同意が必要です。意見が分かれる場合は、先に遺産分割協議の整理が必要になります。当社は共有や調停が絡む案件も数多く扱っています。まず現状をお聞かせください。
よくあるご質問
- Q. 相続登記をしていなくても売却の相談はできますか?
- A. 相談はできます。売却するには相続登記が必要です。司法書士のご紹介を含め、手順を一緒に整理します。
- Q. 相続した家を売るのに一番良い時期は?
- A. 税金の特例の期限と、建物の状態の2つから逆算します。放置するほど建物が傷み、売りにくくなる場合があります。
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最終更新日:2026/10/28
