空き家を放置すると固定資産税は6倍になる?
空き家を放置し、自治体から「特定空家」や「管理不全空家」として勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の軽減(特例)が外れます。土地の税額は、最大で約6倍になることがあります。指定される前に、売る・貸す・解体するなどの対応を決めておくことが大切です。
なぜ空き家の税金が上がるのか
住宅が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例(住宅用地の特例)の対象です。200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1になります。
空き家が荒れ果てて勧告を受けると、この特例の対象から外れます。その結果、土地の固定資産税が数倍になる場合があります。
特定空家と管理不全空家の違い
- 特定空家:倒壊の危険、衛生上の問題、景観の悪化など、周囲に悪影響を及ぼす状態の空き家です。
- 管理不全空家:2023年12月施行の改正空家法で新設されました。特定空家になる手前で、放置すれば悪化するおそれのある状態です。
- どちらも、自治体の指導を経て勧告されると、固定資産税の特例が外れます。
税金のほかにかかる負担と不安
- 固定資産税などの維持費:住んでいなくても、毎年かかり続けます。
- 火災保険:空き家は、居住中の住宅と条件が異なり、保険料や補償の扱いが変わることがあります。
- 防犯・防災:人の出入りがない家は、不法投棄や侵入、火災の不安につながります。近隣の方にも迷惑をかけるおそれがあります。
指定される前にできること
- 売却する:維持費と税負担から解放されます。
- 貸す:賃貸として活用します。改修費と入居者対応が必要です。
- 解体する:建物がなくなると、特例が外れて土地の税額が上がる場合があります。時期と費用を比べて決めます。
- 定期的な管理:窓や庭木、郵便物など、最低限の管理を続けます。遠方で難しい場合は、雑草の除去などを含む管理の代行も、当社にご相談いただけます。
まず何から始めるか
最初の一歩は、その家の「売ったらいくらになるか」「貸せるか」を知ることです。判断の材料がそろえば、焦らずに決められます。当社は、売らないほうがよい場合はそうお伝えします。
よくあるご質問
- Q. 空き家になって何年で税金が上がりますか?
- A. 年数で決まるのではなく、自治体が建物の状態を確認し、勧告した場合に特例が外れます。放置期間が長いほど、状態が悪化して指導の対象になりやすくなります。
- Q. 自分の空き家が特定空家に当たるか知るには?
- A. 市町村の空き家担当の窓口に確認できます。状況を一緒に整理することもできますので、お気軽にご相談ください。
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最終更新日:2026/10/28
